不動産横文字辞典~「インスペクション」


こんにちは!業務課の山下です!
皆さんそろそろ待ちに待ったGWがやってきますね!
ここ2、3年はコロナウイルスの影響でお出かけできなかった方が多いと思いますが、今年はいかがお過ごしでしょうか!?
さて、今回は「インスペクション」というものです。
不動産にまつわるものを挙げていきたいと思います!
(建物・組織などの公的または正式の)視察,立ち入り検査[調査]
https://dictionary.goo.ne.jp/word/en/inspection/
元々の英単語では検査、調査を意味する名詞です。
不動産業界で使われる「インスペクション」は、正しくは「ホームインスペクション」の意味で使われています。
ホームインスペクションって?
まず、不動産業界でのインスペクションとは、住宅の設計・施工に詳しい住宅診断士(ホームインスペクター)が、外壁や基礎などの劣化や不具合の状況について目視調査を行い、欠陥の有無や補修すべき箇所、その時期などを客観的に検査するものです。
2020年4月の民法改正により、インスペクションはこれまでよりも一般的なものとなりました。
この改正により、宅建業法へ新たにインスペクション関連の項目が追加されたためです。
- 媒介契約締結時に、インスペクション事業者の斡旋の可否を告知し、希望がある場合は斡旋を行う。
- 重要事項説明時に、上記斡旋したインスペクションの結果を買主に説明する。
- 売買契約締結時に、インスペクションの結果を売主と買主で確認し、確認した内容を両者に書面で交付する。
3つの項目が追加されましたが、インスペクション実施の義務が追加されたわけではないことには注意が必要ですね!
インスペクション推進の背景

インスペクションはアメリカなど海外では当たり前に行われていたそうです。
日本国内では不動産といえば新築物件のイメージが強かったためか、宅建業法改正前はあまりインスペクションについては認知されていませんでした。
中古物件の売買を活性化させたいという狙いから、インスペクションを一般化させ、売主買主が安心して物件の売買を行えるようにするために、宅建業法の改正は行われたようです。
その意図については以下の引用の通り、国土交通省のホームページにも記載があります。
既存住宅の流通量が増加しない要因の一つとして、消費者が住宅の質を把握しづらい状況にあることが挙げられています。このため、消費者が安心して既存住宅の取引を行える市場環境の整備を図り、既存住宅の流通を促進する必要があります。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000132.html
空き家問題、ニュースでもよく耳にしますよね。
インスペクションによってそういった問題も改善されたらいいですね!
投資用不動産でのインスペクション

一方、投資用不動産の売買では、インスペクションはほとんど行われていません。
居住用物件と違い、入居者が住んでいる状態での売買(いわゆるオーナーチェンジ)が主なため、そもそもインスペクションを実施すること自体が難しいんですよね。
また、日本リバックスで扱っているワンルームマンションは、あまり築年数の経過していないキレイなマンションが多いです。
建物管理の状況もしっかりチェックし、インスペクションを行わずとも安心してご紹介できる物件を仕入れるようにしています。
なので、投資用不動産の売却を検討されている方は、

「インスペクションの費用はいくらかかるのかしら・・・?」
こういった心配はしなくて大丈夫ですよ!
建物の健康診断書
投資用不動産では一般的でないとはいえ、不動産売買をするうえで、大事な書類であることは間違いありません。
建物をしっかりチェックし、劣化しているところがないか、異常が発生していないか確認する、、簡単に言うと建物の健康診断みたいなものです!
僕も先日健康診断を受けましたので、今回はインスペクションを挙げてみました!笑
診断の結果は・・・次回のコラムにてお伝えします!
また、次回お会いしましょう!!山下でした!