矢印 News
2022.04.29
仕入担当者が解説!必ず必要になる書類4枚!その2

日本リバックスの後藤と申します。

東京・名古屋エリアの物件の仕入れを担当しています。

物件を売却するまでの流れについて、今回は第2回です。

第1回の内容についてはこちらをご覧ください。


売却に必要となる書類のまとめ

第1回でお伝えした内容のおさらいになります。
この連載では、取得された物件を売却する際に、実際どんな書類が必要になるのか、下記の①~④を見ていきます。
※売却の想定は区分マンションになります、その他不動産の売却の際は別途、必要書類が異なる可能性がありますので、ご了承ください。

今回は②、「評価・公課証明書」について解説します。

評価・公課証明書」とは?

まず、評価・公課証明書とはなんでしょうか。

私たち不動産業界の人間は「評価・公課証明書」と呼称することが多いですが、これは二つの書類をまとめた言い方です。

実際には「評価証明書」と「公課証明書」は、それぞれ別の書類です。証明している内容にも異なる点があります。

では、評価証明書公課証明書、それぞれの違いについて説明します。

評価証明書とは

評価証明書は、当該年度の1月1日現在の固定資産の評価額、課税標準額、所有者、所在等を証明するもので、最新年度分は4月から取得する事ができます。

公課証明書とは

公課証明書関係証明書とも呼びます。

評価証明書の内容に加えて、固定資産税・都市計画税の税額を証明するもので、最新年度分は6月から取得する事ができます。

評価・公課証明書のどちらかのみでOK

異なる点はあるものの、どちらの証明書も、固定資産(土地・家屋等)について、市町村長が作成する「固定資産課税台帳」に登録された事項を証明する書類であることには変わりありません。

そのため、基本的に、売却の際はどちらか一方を準備すれば問題ありません。

固定資産税や都市計画税について詳しく知りたい方は、東京都主税局のホームページをご確認ください。

書類の取得方法は?

それではどのようにして評価・公課証明書は取得するのでしょうか。

東京23区

対象不動産の所在地が東京23区の場合は、都税事務所で取得することができます。対象不動産がある区の都税事務所でなくても構いません。

たとえば、港区に所在する物件の評価証明書を、お住まいの杉並区の都税事務所で取得することができます。港区の都税事務所まで足を運ぶ必要はありません。

東京23区以外

対象不動産の所在地が東京23区以外の場合は、所在地の市町村の役所で取得することができます。

23区内の物件と異なり、たとえば、神奈川県川崎市に所在する物件の公課証明書は、川崎市役所でしか取得することはできないのです。

実際に取得に行かれる際は、売却予定物件の所在がある役所に問合せしていただくのが確実です。

取得後の流れ

取得後の評価・公課証明書の原本は所有権移転登記を担当する司法書士に手渡し、手続きを進めていきます。

納税通知書もチェック

ちなみに、東京23区の物件をお持ちの方には、毎年6月に「納税通知書」という書類が届いていることと思います。

東京23区以外に所在する物件をお持ちの方は、市町村ごとに違うと思いますが、4~6月ごろまでに届く書類です。

こちらは賦課期日である1月1日時点での物件所有者に送られる書類です。

評価・公課証明書以外に、こちらは写しで良いので用意しておくと、実際に支払う金額をもとに売却時の固定資産税の精算をすることができます。

売却時に必要な書類②のまとめ

評価証明書公課証明書のいずれかを用意しておきましょう。

東京23区の場合は都税事務所で、それ以外の場合は市町村の役所で取得できます。


次回は書類③、「印鑑証明書」について解説していきます。

乞うご期待!