日本リバックスの後藤と申します。
東京・名古屋エリアの物件の仕入れを担当しています。
コラム連載第一弾として、物件を売却するまでの流れについて説明させていただきます。
どんな書類が必要になるのか
今回は取得された物件を売却する際に、実際どんな書類が必要になるのか、下記の①~④を見ていきたいと思います。
※売却の想定は区分マンションになります、その他不動産の売却の際は別途、必要書類が異なる可能性がありますので、ご了承ください。
- 登記識別情報通知・権利証(登記済証)
- 評価・公課証明書
- 印鑑証明書
- 身分証の写し
当記事では①、「登記識別情報通知・権利証(登記済証)」について解説します。
「登記識別情報通知・権利証(登記済証)」とは?
「登記識別情報通知」「権利証(登記済証)」は、どちらも所有者を特定するための書類です。
「権利証」とは?
権利証とは、登記の際に登記申請書と同じ内容のもの(副本)を法務局に提出して、登記が完了したときに「登記済」の印を押して還付されたもので、登記済証とも呼ばれます。
不動産登記法の新法の施工日(2005年3月17日)より前に使用されていた書類になります。
新法施工日以降に不動産を取得された方は、見ることのない書類です。
「登記識別情報通知」とは?
登記識別情報通知は、不動産登記法の新法の施工日(2005年3月17日)以後に導入されました。
登記に係る物件及び登記の内容とともに、登記所から通知される情報で、本人の情報を特定するための12桁の英数字が記載された書類です。
下図のような12桁の英数字が記載されていますが、見えないように目隠しシールで保護されています。
情報が第三者に流出しないよう、封印されたままにしておくのが一般的です。
この12桁の英数字が本人確認手段の一つとなり、売却の際には登記所に提出をしてもらうことになります。
もしこの書類をなくしてしまうと、再発行はできません。
書類が見つからなかったら?
ちなみに、登記識別情報通知がなくても物件の売却は可能ですが、手続きはかなり煩雑になります。
ここでは書類がなかった場合についての対応は割愛しますが、物件を売却すると決めたら、まずは手元に登記識別情報通知・権利証(登記済証)があるかどうか、しっかり確認しておきましょう。
売却時に必要な書類①のまとめ
2005年3月17日以降に登記をされた方は登記識別情報通知を
2005年3月16日以前に登記をされた方は権利証(登記済証)を用意しておきましょう。
次回は書類②、「評価・公課証明書」について解説していきます。
乞うご期待!